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2022.03.10

適応障害で障害厚生年金3級を受給したケース

金額:年額78万円 遡及額300万円
年齢:40代 男性
仕事:会社員
制度:厚生年金

 

相談時の状況
傷病名は適応障害、一般企業に一般雇用で就労中、しかも一人暮らしということで、障害年金の受給は厳しい状況でした。会社の上司とうまくいかず発病したとのことで、職場では事務作業に異動させられるなどされ、何とか働いている状況とのことでした。

当事務所の見解
心因性の適応障害は、障害年金の対象疾病となっておりませんが、うつ病の病態を示していること、また、一般企業に一般雇用で就労していますが、他の社員との違いや就労状況を詳細に記載し、一人暮らしをしていますが、その経緯と状況について詳細に記載し請求しました。

結果
不支給覚悟で請求いたしましたが、結果は3級でしたが障害厚生年金の支給が決定いたしました。遡及も4年近くあり、300万円が支払われました。

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