障害年金のQ&A
よくあるご質問
- 障害年金は過去にさかのぼって受給することはできるのでしょうか?
- 5年分まではさかのぼって受給できる可能性がございます。障害年金の申請は原則、障害認定日からできるようになっております。障害認定日に申請をされていない方が、障害認定日にさかのぼって申請することは可能です。実際に、過去にさかのぼって障害年金を受給されている方は多くいらっしゃいます。その場合は、数年間の過去分を一括で受給することができますので非常に大きな金額になることがございます。5年を過ぎないよう、お早めにご相談頂くようお願い致します。
- 障害年金は何歳から申請できるのですか?
- 障害年金申請は、少し細かいのですが原則65歳の誕生日の2日前までとなります。ただ、例外もございますので、詳しくは、ご相談頂いた際に確認させて頂いております。
- うつ病でも障害年金は受給できますか?
- うつ病で障害年金は受給することができます。全てにおいてそうですが、その症状などにより受給できるかできないか、どのてどの等級になるかが判断されます。障害年金の対象となるかどうかご相談し、確認されることが大切です。
電話ご相談Q&A
- 65歳以上の人でも障害年金を請求することはできるのでしょうか?
- 原則として、初診日が65歳(「誕生日の前日」以下同じ。)未満であれば、 障害認定日が65歳以降であっても障害基礎年金を請求することができます。 しかし、後から症状が悪化し65歳以降に障害が認定された場合や、 複数の障害を併合して65歳以降に初めて障害の状態になったときは、請求することができません。
ただし、複数の障害を併合して初めて障害の状態になったときが65歳未満であれば、 65歳以降であっても、障害基礎年金を請求することができます。
なお、障害厚生年金は65歳以降であっても、厚生年金の加入中に初診日があれば請求をすることができます。 この場合の保険料納付要件は、納付期間と免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上でなければなりません。
- 20歳未満で障害があった場合でも障害年金を請求することはできるのでようか?
- 日本に住居地のある20歳以上の方は国民年金の制度に加入していなければなりません。しかし、20歳前に障害 のある方は「20歳前傷病」として障害基礎年金の対象となります。
この「20歳前傷病」は、その初診日が20歳未満であって、障害認定日以後に20歳に達したときには 20歳に達した日(「誕生日の前日」。以下同じ。)、又は障害認定日が20歳に達した日後であれば、 その障害認定日に障害基礎年金を請求することができます。 しかし、保険料の納付実績がないために一定の所得制限が設けられています。なお、障害厚生年金は20歳前であっても、厚生年金の加入中に初診日があれば請求をすることができます。※とても複雑なので、是非、一度個別無料相談をお受けください。
- 発達障害なのですが、障害年金はもらえますか?働いているともらえないのでしょうか?
- 障害年金は働いていても受給できます。仕事に制限があるなど、仕事内容や勤務状態などにより障害年金が受給できるかは判断されております。
メールご相談Q&A
- 本人が亡くなった後は、障害年金を請求できないのでしょうか?
- 初診日要件と保険料納付要件を満たし、障害認定日に障害等級に該当していれば、本人が受け取れなかった障害年金を遺族が未支給年金として受け取れる場合があります。ただし、本人が亡くなった後に事後重症の請求はできません
- 糖尿病性網膜症で請求する場合の初診日はいつになりますか?
- 糖尿病性網膜症の場合は、眼に違和感を覚えて初めて医療機関を受診した日が初診日となるのではなく、 糖尿病での初診日が障害年金請求上の初診日となります。
- 人工透析で請求を考えているのですが、フルタイムで就労していて収入も多いです。認定されますか?
- 障害年金を受給できる可能性が高いです。精神疾患などと違い、人工透析の場合は就労の有無や収入の多寡、労働能力は認定に影響せず、障害等級2級以上に該当するとされています。血液透析、網膜透析、血液濾過、どの方法でも対象となります。
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