金額:年額およそ78万円 遡及額410万円
年齢:20代 男性
仕事:一般企業 障害者雇用
制度:障害基礎年金
相談時の状況
障害者雇用ですが一般企業で週5日働いています。このような就労状況ですが、障害年金は請求できますでしょうか?
当事務所の見解
働いていたり、1人暮らしをしていると、障害年金の受給には不利な要素となることは事実です。しかしながら、働いているときの状況をきちんと病歴就労状況等申立書等に反映させることによって、受給することができるケースは数多くあります。
結果
医師に対しても就労状況を説明し、診断書にも反映していただくことにより、障害基礎年金2級が無事決定いたしました。遡及額も過去5年に渡り、一時金としておよそ410万円も支給されました。
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