誠心誠意、受給まで全面サポート宣言! 障害年金申請を丁寧にサポートさせて頂きます。

横浜・関内障害年金専門 マック社労士事務所

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依頼するメリット

障害年金とは

障害年金とは?
「障害年金」とは公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ国から年金が給付される制度です。障害年金をもらえるのは「20歳から65歳未満」で、日常生活を送るのに何らかの支障がある方になります。65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金で、ほとんどの傷病が対象になります。年金がもらえるのは「重度の障害のある人だけなのでは?」と思われがちですが、多くの障害(病気)が対象となります。

障害年金を受給できる方

仕事ができない方
日常生活に支障がある方
原則は傷病名や障害者手帳の有無ではなく「働ける状態なのか」や「生活に支障があるか」等で判断されます。「自分の症状が該当するかもしれない」と思われたら、お早めに横浜関内障害年金専門のマック社労士事務所にご相談ください!障害年金は、厚生年金法・国民年金法に定められた受給要件に該当し、かつそれを証明できなければ受給する事が出来ません。一度専門家にご相談されることをお勧め致します。

障害年金の種類

障害年金の種類
初診日に加入していた公的年金により障害年金の種類が異なります。障害年金を受けられるのは、下記の3つの条件を満たしている方となります。
  1. ①公的年金に加入されている方
  2. ②一定の保険料納付要件を満たしている方
  3. ③障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方
障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があります。障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)にどの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が変わります。国民年金の被保険者は「障害基礎年金」となり、厚生年金の被保険者は「障害厚生年金」となります。厚生年金の被保険者は国民年金の被保険者でもありますので、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。ご不明な点等ございましたら、直接お電話、お問い合わせください。

障害基礎年金(国民年金)

障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合

障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。
原則として、初診日から1年6か月経過したとき(障害認定日)またはそれ以降65歳になるまでの間に申請した時点で、生涯の程度が障害等級1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。

認定日が20歳より前になる方は、20歳に達した日を認定日とみなします。

障害厚生年金(厚生年金)

障害等級表1級・2級・3級のいずれかの状態である場合

厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。病気やけがによる障害の程度が、障害認定日またはそれ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、障害等級表1級・2級・3級のいずれかの状態である場合に支給されます。

障害手当金(厚生年金)

3級には該当しないが一定の障害状態にある場合

厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されます。障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、3級には該当しないが一定の障害状態にある場合に支給されます。
  • ※障害認定日
  • 障害の程度を定める日のことで、原則、障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過した日をいいますが、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

いつから年金をもらえるの?

認定日請求

認定日から年金が発生します。遡って請求することもできます。
認定日請求とは認定日請求とは
初診日
その傷病で初めて病院に掛かった日
障害認定日
初診日から1年半が経過した日又は症状が固定した日
※ただし、20歳より前に認定日がある場合、20歳の誕生日が認定日になります。

事後重症請求

認定日請求が出来なかったとしても、現在の障害状態が等級に該当していれば年金の請求は出来ます。 請求時点から年金が発生するため、遡って請求することは出来ません。
事後重症請求とは事後重症請求とは
事後重症

※原則、65歳まで

障害年金でもらえる金額

障害年金でもらえる金額

障害基礎年金(令和6年度4月現在) 新規裁定者

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。※詳細については、一度お問い合わせください。
1級 816,000円×1.25=1,020,000円(+子供がある場合は更に加算額)
2級 816,000円(+子供がある場合は更に加算額)
子供の加算額
1人目・2人目の子 (一人につき) 234,800円
3人目以降の子 (一人につき) 78,300円
  • 子とは次の者に限ります。
  • ○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
  • ○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

障害厚生年金(令和6年度4月現在) 新規裁定者

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。 2級の障害厚生年金の報酬比例額の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。 1級の障害厚生年金の報酬比例額の額は、2級の1.25倍です。なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。 また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額(最低保証額 612,000円)
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額 ×2年分(最低保証額 1,224,000円)
配偶者の加算額 234,800円

障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらか選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

実際の受給事例

Fさん 40代女性

実際の受給例(40代女性の場合)
  • 傷病名:うつ病
  • 家族構成:単身者
  • 請求方法:国民年金、事後重症請求
  • 年金受給額:年額約約77万円
うつ病で自宅に引きこもられていたFさん。自分の症状でも障害年金を貰えるのでは、ということでお問い合わせ。ただ、今までほとんど年金を払っていなかったため、納付要件の条件に引っかかると思い諦めていらっしゃいました。専門家に相談したところ、Fさんは免除の申請をされていたため障害年金の申請をすることができ、障害年金2級と認定され、年額約77万円を受給することが出来ました。

Hさん 40代男性

実際の受給例(50代男性の場合)
  • 傷病名:腎不全
  • 家族構成:妻、子
  • 請求方法:厚生年金、事後重症請求
  • 年金受給額:年額約約170万円
持病の糖尿病が悪化したHさんは、人工透析を開始することになり、労働時間も短くなってしまったため、給料も下がってしまいます。インターネットで調べたところ、障害年金を貰えるのではないかと思いご相談。事情を話すと障害年金申請ができると分かりました。専門家のサポートを受け申請の手続きをすることになり、障害年金2級と認定され、年額約170万円を受給することが出来ました。

障害年金受給のための3要件

障害年金受給のための3要件
障害年金を受給するためには、①初診日の要件」「②障害状態の要件」「③保険料納付要件の3つを満たすことが必要です。※詳細は、当事務所でサポートさせて頂きますのでご安心ください。

1. 初診日要件

  • その障害について、医師または歯科医師に診察を受けていること
  • 初めて診察を受けた日(初診日)に、年金制度に加入していること
  • 初診日に65歳未満であること
病気やケガで初めて病院に行った日を証明できることが条件です。 以下の日が初診日となります。 ※専門的な箇所が多いため、参考としてご覧ください。 ・病院をいくつか転院をしている場合は最初の病院で診察を受けた日 ・過去に傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は再度発症し医師等の診療を受けた日 ・傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日 ・じん肺(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日 ・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日 ・先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日 ・先天性疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日 ・発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日 など

2. 障害認定日要件

  • 障害認定日が過ぎていること
  • 障害等級に該当していること
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日以降に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。 原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日に一定の障害の状態であることが条件です。 この障害認定を受けるまでは障害年金の請求手続きを行うことができません。 ただし、以下の場合に限り、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。 ・1年6ヶ月以内に傷病が治癒したときは、その治った日 ・手足の切断障害の場合は、その切断された日 ・在宅酸素療法を行っている場合は、療法を開始をした日 ・人工透析をしている場合は、透析開始から3ヵ月を経過した日 ・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合は、その装着した日 ・人工肛門造設、尿路変更術を行ったときは、  その行った日から起算して6ヶ月を経過した日 ・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と  判断している場合は、初診日から起算して6ヶ月以上経過した後に、  書かれた診断書に記載されている診察日 など

3.保険料納付要件

  • 初診日の前々月からさかのぼって、
  • 全被保険者期間「2/3」が納付もしくは免除期間であること
  • または、直近一年間について納付もしくは免除期間であること
原則、支払わなければいけない金額の3分の2以上を納付していなければ、もらえません。 ただし、免除を受けている方や直近1年間納付している方などは例外です。 こちらも、当事務所でご一緒に確認しながら進めてまいりますのでご安心ください。

対象となる病気やケガ

対象となる病気やケガ

眼(視力・視野)の障害認定基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。
1級
  • ・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  • ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級
  • ・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  • ・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級 ・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金
  • ・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
  • ・一眼の視力が0.1以下のもの

補足

  • ※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
  • ※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
  • ※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
  • ※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
  • ※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。
少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。

自動視野計に基づく認定基準

等級 障害の状態
1級 ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級 ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級 ・両眼開放視認点数が70点以下のもの
障害手当金
  • ・両眼開放視認点数が100点以下のもの
  • ・両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

ゴールドマン型視野計に基づく認定基準

等級 障害の状態
1級 ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級
  • ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • ・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの※改正前の基準の範囲を改正後もカバーできるように存置した基準
3級 ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
障害手当金
  • ・Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

眼(視力・視野)障害の主な受給事例はこちらをご覧ください

聴力・そしゃく・嚥下・言語障害の障害認定基準

耳(聴力)の障害認定基準

耳の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により1級~3級が決まります。
1級 ・両耳の純音聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級
  • ・両耳の純音聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • ・両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級
  • ・両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
  • ・両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの

補足

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。

そしゃく・嚥下障害の障害年金認定基準

1級 ・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級 ・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
3級 ・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの
障害手当金 ・ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

言語障害の障害年金認定基準

1級 ・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級
  • ・音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの。
  • ・4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。
  • ・喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。
3級 4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。
障害手当金 ・4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

補足

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。

聴力・そしゃく・嚥下・言語障害の主な受給事例はこちら

心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準

心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。 ここでは、弁疾患と心筋疾患について1級~3級が決まる基準の説明いたします。

心筋疾患の障害認定基準

1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの
2級 異常検査所見の左室駆出率(EF)40%以下かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。
  • (1) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • (2) 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
3級 EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表の3~6Metsに該当するもの異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。
  • (1) 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
  • (2) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
※臨床所見(診断書では「無」・「有」)
自覚症状 動悸,呼吸困難,息切れ,胸痛,咳,痰,失神、他覚所見 チアノーゼ,浮腫,頸静脈怒張,ばち状指,尿量減少,器質的雑音

下記に心疾患の検査での異常検査所見を一部示す

区分 異常検査所見
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
左室駆出率(EF)40%以下のもの
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml 相当を超えるもの
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。

心疾患の主な受給事例はこちら

気管支・肺疾患の障害認定基準

呼吸不全の障害認定基準

1級 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの
2級 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」、または「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの
3級 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」、または「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

動脈血ガス分析値

 区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
1 動脈血O2分圧 Torr 70~61 60~56 55以下
2 動脈血CO2分圧 Torr 46~50 51~59 60以上

予測肺活量1秒率

検査項目 単位 軽度異常 中度異常 高度異常
予測肺活量1秒率 40~31 30~21 20以下
少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

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肝臓・腎臓・糖尿病の障害認定基準

腎臓の障害認定基準

腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。
  • 1. 腎疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます
  • 2. 腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります
1級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量 が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、 常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以 上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
  • (1) 身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
  • (2) 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以 上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
  • (1) 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • (2) 軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

肝臓の障害認定基準

肝臓の傷病のときの注意点としては、以下のものがあります。
  • 1. 肝疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
  • 2. 慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりません。但し、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、且つ軽労働以外の労働に支障があるものは3級該当となります。
  • 3. 肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なる為、各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。
1級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.8g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40% 未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、且つ一般状態が、身のまわり のことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
  • (1) 身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
  • (2) 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
  • (1) 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • (2) 軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。
1級 合併症による障害の程度により認定するもの
2級 合併症による障害の程度により認定するもの
3級 インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの
(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)
合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。
  • ・糖尿病性網膜症
  • ・糖尿病性腎症
  • ・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
  • ・糖尿病性動脈閉塞症
少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

腎・肝疾患の主な受給事例はこちら

肢体の障害認定基準

肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭又は人工関節に区分されています。
ここでは、上肢・下肢の障害についてご説明します。

上肢の障害認定基準

1級
  • ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の用を全く廃したもの
  • ・両上肢のすべての指を欠くもの
  • ・両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの
  • ・両上肢のすべての指の用を全く廃したもの
2級
  • ・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • ・両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢の親指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)
  • ・両上肢の親指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの(両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害)
  • ・一上肢の用を全く廃したもの
  • ・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
  • ・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
  • ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活※に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • ・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • ・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • ・一上肢の親指及びひとさし指を失ったもの又は親指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
  • ・親指およびひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
  • ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

  • (ア)さじで食事をする
  • (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて

2級 ・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに2級以上に認定する場合もあります。
3級
  • ・一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節、ひじ関節及び手関節) 中1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

下肢の障害認定基準

1級
  • ・両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • ・両下肢を足関節以上で欠くもの
2級
  • ・両下肢のすべての指を欠くもの
  • ・一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が全く用を廃したもの(※「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節))
  • ・一下肢を足関節以上で欠くもの
  • ・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
3級
  • ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • ・「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
  • ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • ・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • ・両下肢の10趾の用を廃したもの
  • ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの等)

日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

  • (ア) 片足で立つ
  • (イ) 歩く(屋内)
  • (ウ) 歩く(屋外)
  • (エ) 立ち上がる
  • (オ) 階段を上る
  • (カ) 階段を下りる

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて

2級
  • ・そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する場合
  • ・そう入置換してもなお、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当場合
3級
  • ・一下肢の3大関節(左または右足どちらか片方の3関節) 中 1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • ・両上肢(左および右足両方の3関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る) 少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
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肛門・直腸・泌尿器の障害認定基準

障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。
1級 ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する)
2級 ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)
3級 ・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの
少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
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精神の障害認定基準

精神の障害について、次のような認定基準を示しています。

総合失調症の障害認定基準

1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

気分障害(うつ症)の障害認定基準

1級 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

知的障害の障害認定基準

  • 1 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
  • 2 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
1級 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの
3級 労働が著しい制限を受けるもの
  • 3 知的障害(精神遅滞)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

発達障害の障害認定基準

  • 1 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
  • 2 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることを着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
  • 3 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害が伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
  • 4 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの
  • 5 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める
  • 6 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
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その他(血液・がん・AIDS)の障害認定基準

血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。 病状とそれに対応する等級は以下の通りです。
  • 1級…長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定されます。

血液・造血器疾患の主要症状

顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見があります。

検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。

血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定されています。

血液・造血器の障害認定基準

1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

各等級に相当する症状を一部例示すると次のとおりです。

1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

A表

  • 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  • 2 輸血をひんぱんに必要とするもの
  • 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  • 2 輸血を時々必要とするもの
  • 1 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  • 2 輸血を必要に応じて行うもの

B表

  • 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
  • (1)ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの,
  • (2)赤血球数が200万/μl未満のもの
  • 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
  • (1)白血球数が1,000/μl未満のもの,
  • (2)顆粒球数が500/μl未満のもの
  • 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
  • 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
  • (1)有核細胞が2万/μl未満のもの,
  • (2)巨核球数が15/μl未満のもの,
  • (3)リンパ球が60%以上のもの,
  • (4)赤芽球が5%未満のもの
  • 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
  • (1)ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの,
  • (2)赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの
  • 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
  • (1)白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの,
  • (2)顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの
  • 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの
  • 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
  • (1)有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの,
  • (2)巨核球数が15/μl以上30/μl未満のもの,
  • (3)リンパ球が40%以上60%未満のもの,
  • (4)赤芽球が5%以上10%未満のもの
  • 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
  • (1)ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの,
  • (2)赤血球数が300万/μl以上350万/μl未満のもの
  • 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
  • (1)白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満のもの,
  • (2)顆粒球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの
  • 3 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
  • 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
  • (1)有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満のもの,
  • (2)巨核球数が30/μl以上50/μl未満のもの,
  • (3)リンパ球が20%以上40%未満のもの,
  • (4)赤芽球が10%以上15%未満のもの

癌(がん)の障害年金認定基準

癌(がん)は障害年金の認定基準では悪性新生物による障害というカテゴリに分類されます。大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・・等癌(がん)全般が対象です。 悪性新生物(ガン)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。また、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養が必要とされています。 長期にわたる安静を必要とする病状とそれに対応する等級は以下の通りです。
  • 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
上記をもう少し分かりやすくしたものが下記です。

癌(がん)の障害年金認定基準

1級 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1) 身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2) 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1) 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2) 軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの
4級 (1) 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

AIDSの障害認定基準

ヒト免疫不全ウイルス感染症とその続発症による疾病及び障害については、「◆ヒト免疫不全ウイルス◆感染症に係る障害認定について」(平成10年2月4日付け庁保険発第1号通知。以下「当初通知」という。)により障害年金の認定を行われています。 障害認定については、続発症の有無、その程度、検査所見、治療及び症状の経過を十分考慮し、労働及び日常生活上の障害を総合的に判断するほか、下記の障害の程度の目安により障害の程度を判断し、それらのうち上位等級の方で認定されます。
1級
  • A(ア+イ+ウ)又はBを満たす場合とする。
  • 【検査項目】
  • ア CD4値が200/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の平均値)
  • イ 以下の項目のうち、3つ以上を満たす
  • (4週以上の間隔を置いた直近の検査において2回以上続く)
    1. a 白血球数が3000/μl未満
    2. b ヘモグロビン量が男性12g/dl 女性11g/dl未満
    3. c 血小板が10万/μl未満
    4. d ヒト免疫不全ウイルスーRNA量が5000コピー/ml以上
  • 【身体症状等】
  • ウ 以下の項目のうち、4つ以上を満たす
    1. a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある
    2. b 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある。
    3. c 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く。
    4. d 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある。
    5. e 1日に3回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある。
    6. f 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する。
    7. g 抗HIV療法による日常生活に支障を生じる副作用がある(a~f以外)。(抗HIV療法を実施している場合)
    8. h 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である。
    9. i 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある。
    10. j 医学的理由(注1)により、抗HIV療法ができない状態である。
  • B 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態(注2)である。
2級
  • A(ア+イ+ウ)又はB(ア+エ)を満たす場合とする。
  • 【検査項目】
  • ア CD4値が200/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の平均値)
  • イ 以下の項目のうち、2つ以上を満たす(4週以上の間隔を置いた直近の検査において2回以上続く)
    1. a 白血球数が3000/μl未満
    2. b ヘモグロビン量が男性12g/dl 女性11g/dl未満
    3. c 血小板が10万/μl未満
    4. d 人免疫不全ウイルスーRNA量が5000コピー/ml以上
  • 【身体症状等】
  • ウ 以下の項目のうち、3つ以上を満たす
    1. a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある
    2. b 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある。
    3. c 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く。
    4. d 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある。
    5. e 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある。
    6. f 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する。
    7. g 抗HIV療法による日常生活に支障を生じる副作用がある(a~f以外)。(抗HIV療法を実施している場合)
    8. h 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である。
    9. i 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある。
    10. j 医学的理由(注1)により、抗HIV療法ができない状態である。
  • 【その他】
  • エ エイズ発症の既往歴がある。
3級
  • A(ア+イ+ウ)又はB(ア+エ)を満たす場合とする。
  • 【検査項目】
  • ア CD4値が350/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の平均値)
  • イ 以下の項目のうち、2つ以上を満たす(4週以上の間隔を置いた直近の検査において2回以上続く)
    1. a 白血球数が3000/μl未満
    2. b ヘモグロビン量が男性12g/dl 女性11g/dl未満
    3. c 血小板が10万/μl未満
    4. d 人免疫不全ウイルスーRNA量が5000コピー/ml以上
  • 【身体症状等】
  • ウ 以下の項目のうち、2つ以上を満たす
    1. a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある
    2. b 病気の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある。
    3. c 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く。
    4. d 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある。
    5. e 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある。
    6. f 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する。
    7. g 抗HIV療法による日常生活に支障を生じる副作用がある(a~f以外)。(抗HIV療法を実施している場合)
    8. h 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である。
    9. i 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある。
    10. j 医学的理由(注1)により、抗HIV療法ができない状態である。
  • 【その他】
  • エ エイズ発症の既往歴がある。

(注1)医学的理由とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項をいう。

(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態」とは、エイズ合併症(「サーベイランスのためのエイズ感染症/AIDS診断基準)(厚生省エイズ動向委員会、1999)が採択した指標疾患としてあげられる合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんどすべてが介助なくしては過ごすことができない状態をいう。

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。

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障害年金の対象となる主な傷病一覧

次に障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。 しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。 ※傷病名のリンクをクリックすると、その傷病の受給事例へ移動します。 同じ傷病名でも受給までの経緯は様々です。あなたに近い障害歴で受給された方がいるかもしれません。
ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症 など
聴覚、平衡機能 感音性難聴突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害 など
口腔言語(そしゃく言語) 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語) など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血脳梗塞脳出血上肢または下肢の切断、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群 など
精神障害 うつ病躁うつ病統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般てんかん知的障害発達障害アスペルガー症候群高次脳機能障害アルツハイマー病 など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全 など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患 など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎 など
肝疾患 肝炎肝硬変、肝がん など
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症 など
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症 など
その他 人工肛門人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病 など

申請までの流れ

1. 受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて提出します。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

2. 診断書

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、複数の障害を併発している場合はどの診断書で申請するかの選択が重要になることもあり、時には複数の診断書を作成することもあります。
診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。
障害年金の成否の大部分は診断書で決まりますので、作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは危険です。

3. 病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。
しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたらその内容が疑われてしまいます。また、3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまう可能性もあります。2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成しなければなりません。

4. 障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。
障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

実績のある社労士に依頼するメリット

その1.受給の確率が高くなります!

自分で申請したけどもらえなかった。初診日証明がとれず、申請できなかった…。
簡単なようで実は難しいのが障害年金の申請です。診断書のチェック、申立書の作成、添付書類の収集など、専門家の目を通すことで受給確率は確実に上がります。誰が申請しても結果が同じということはありません。

その2.早期に申請ができます!

社労士に頼む報酬が勿体ないから自力で申請したい。そう考える方もいらっしゃいます。しかし一般的な事後重症請求の場合、受給権は請求の翌月に発生します。社労士なら1か月で済む申請に3か月、4か月とかかってしまうなら、その時点で金銭面のメリットは消えてしまうということです(社労士の報酬は2か月分が相場です)。また、年金を早く受け取れるということは、それだけ早い安心につながります。

その3.フルサポートで面倒な書類の作成もお任せ!

障害年金の申請書類は極めて複雑です。今までの病歴をまとめて書面にしなくてはならず、さらに病院や役所から集めた書類を年金事務所に持っていき、不備があるたびにまた病院や役所に行く…。面倒な書類作成のストレスから解放されることは、社労士に依頼する最大のメリットの一つです。

その4.障害年金の専門知識があり、安心して任せられます!!

年金事務所では職員や社労士が相談に乗ってくれます。しかし障害年金の相談は全体のわずか一部に過ぎないため、知識の蓄積が浅く、マニュアル通りの説明で終わってしまう場合も多いです。遡及や各制度の調整まで含めて考え、どのように申請すればベストかを導けるのは、障害年金専門の社労士だけです。

その5.更新の相談ができる!

障害年金は一度申請した後も、定期的に更新があります。更新のたびに「打ち切られるんじゃないか」「額を減らされるんじゃないか?」と頭を悩ませ、憂鬱になる方は少なくありません。基本的に社労士は申請後もサポートを継続しますので、更新についても相談は可能であり、依頼する場合でも格安で受任することが多いです。

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