金額:年額 58万円
年齢:50代 男性
仕事:会社員
制度:厚生年金年金
相談時の状況
直腸がんとなり、人工肛門(ストーマ)の造設の手術を行いました。今後は、職場復帰する予定ですが賃金が下がってしまいます。私は、障害年金を受給することは可能でしょうか。
社労士による見解
人工肛門造設すると、原則として障害厚生年金3級に該当します。しかも、造設日から6ヵ月経過した日が、初診日から1年6ヶ月以内にあれば、当該造設日から6ヵ月経過した日が、初診日から1年6ヵ月を待たずに障害認定日となります。
結果
障害厚生年金3級に該当し、年額約58万円を受給することができました。賃金が低下した分を、障害年金で補填することができ、大変喜んでいただけました。
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