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2021.04.28

人工透析で障害厚生年金2級を受給したケース

金額:年額 240万円 
年齢:60代 男性
仕事:会社役員
制度:厚生年金

 

相談時の状況
慢性腎不全により人工透析を開始しました。週3回透析に行っていますが、障害年金は貰えるでしょうか。

社労士による見解
初診日が曖昧でしたが、特定さえできれば、人工透析をしている方は、原則2級に該当しますので、受給できると考えました。人工透析を開始した日が、初診日より1年6ヵ月過ぎていましたので、事後重症請求を選びました。

結果

65歳未満の配偶者と中学生のお子さんが1人おりましたので、それぞれ加算金が付きました。合計で年額240万円となり、とても感謝されました。

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