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2022.07.10

脳梗塞で左半身麻痺となり障害厚生年金2級を受給したケース

金額:年額210万円
年齢:60代 男性
仕事:会社員
制度:厚生年金

 

相談時の状況
自分で年金請求を試みましたが、初診日の特定が分からず相談に見えられました。

当事務所の見解
以前から脳梗塞と診断されたとしても、現に倒れて搬送された場合、その日が初診日となることが多いことから、医学的な相当因果関係を明確にして請求することが大切と感じました。

結果
以前からの脳梗塞と現に倒れた脳梗塞との医学的相当因果関係がないことを、医師により診断書に追記してもらい、初診日を明確にして請求しました。このことにより、初診日を厚生年金加入中とすることができ、障害厚生年金の支給を決定することができました。

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