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2023.09.15

知的障害・広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給したケース

金額:年額およそ80万円
年齢:20代 男性
仕事:就労継続B型作業所
制度:国民年金

相談時の状況
依頼者はグループホームに入所しており、その職員からの相談でした。生活保護を受けており、障害年金との調整についての質問もありました。年金が優先支給され生活保護は差額支給となること、社労士への報酬が経費認定されるか等いくつか課題はありましたが、お引き受けすることとしました。

当事務所の見解
20歳前障害でしたので、初診日、納付要件は問われないので、障害の程度のみがポイントでしたが、状態も悪かったので受給自体は問題ありませんでした。自治体にもよりますが、社労士への報酬は障害年金受給のための経費認定としてしてくれない場合があり、その場合は依頼者は余計な負担を強いることとなります。自治体との交渉がキーポイントになると予測されました。

結果
自治体の生活保護支援課と交渉の結果、社労士への報酬を経費認定してもらえることになりました。障害年金は共助、生活保護費は公助という考え方があるように、障害年金を受給するのが本来の姿です。障害年金については、基礎年金が2級で決定し年額およそ80万円が支給されました。

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