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2024.02.20

アルコール性肝硬変で障害厚生年金2級を受給したケース

受給金額:年額およそ140万円
年齢・性別:40代 男性
仕事:会社員
制度:厚生年金

 

相談時の状況
お酒の飲みすぎで具合が悪くなりました。近医に行きましたがそのまま救急搬送して入院。仕事も出来なくなり傷病手当金を受給しています。障害年金を受給することはできますでしょうか?

当事務所の見解
障害年金の請求自体は可能です。ただし、180日以上断酒していないと障害年金は受給できないこと、傷病手当金を受給していると、調整が行われ、傷病手当金を返還しなければならない場合があることが、このケースでは問題となります。

結果
認定日時点では、断酒していなかったので不支給。現時点では断酒していたので、障害厚生年金2級が決定いたしました。結果事後重症請求となり、傷病手当金との重複もないので、傷病手当金の返還もありませんでした。他の給付金との調整も、年金を請求する上では大切となります。

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