受給金額:年額およそ60万円
年齢・性別:50代 男性
仕事:会社員
制度:厚生年金
相談時の状況
現在、一般企業で障害者雇用として働いています。最初に行った病院と2番目に行った病院はともにカルテが廃棄されています。こんな状況ですが、障害年金は貰えるでしょうか?
当事務所の見解
働いていることは、障害年金を貰う要件としては不利になります。ただし、働いていることをもって直ちに不支給とはなりません。また、初診日を特定できなければ、障害年金は不支給となる可能性が極めて高くなります。他の方法で初診日を証明することが必要となります。
結果
就労状況を詳細に申し立てる事、初診日については、通院記録や診察券、紹介状等で申し立てた結果、無事障害厚生年金3級が決定しました。年額およそ60万円となりました。依頼者におかれましては、非常に喜んでいただけました。
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