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障害年金の更新で打ち切り(支給停止)になった!理由は?どうすればいいの?

最近、障害年金を受給されていた方から更新で支給停止になってしまったとのご相談をいただくことが多くなりました。ですが、もし支給停止になっても障害年金の受給権が消滅したわけではありませんので、支給停止の解除を求めることができます。

支給停止になってしまう原因

障害年金は一度認定を受けると「障害の状態」にある限り支給され続けますが、障害の状態により「永久認定」と「有期認定」に分かれています。
有期認定の場合は一定期間(障害の種類により1年から5年)が経過するごとに障害状態確認届(医師による診断書)を提出し、現在の障害状態について審査を受ける必要があります。

障害年金が支給停止となるのは、審査の結果、障害等級に該当しない程度に障害が軽くなったと判断されたときです。
実際に障害が軽快したのであれば喜ばしいことですが、ご本人は回復していないと感じておられるのにもかかわらず回復したと判断されてしまう場合があり、問題となるのはこちらのケースです。
更新時の審査はすべて障害状態確認届の内容に基づいて行われるため、ご自身の状態を医師に正確に伝え診断書に記載してもらわなければなりません。特に診断書を作成してもらう医師が前回と違う場合は注意が必要です。医師によって診断基準が異なるため、症状の評価や書き方が変わってしまう可能性があるのです。

精神障害だと支給停止になりやすい?

精神障害は基本的にすべて「有期認定」であり1~5年ごとに更新(障害状態確認届の提出)を行う必要がありますが、更新時に不支給になったり、減額されるケースは他の障害と比べて多いといえます。

精神障害の方の中には、医師にご自身の状態がうまく伝わらなかったり体調の浮き沈みが激しく更新と体調がよい時期が丁度重なったため診断書に回復していると記載されてしまうことがあります。
また身体障害では就労を理由とした支給停止はあまりありませんが、精神障害だと就労が困難であることも審査要素の一つであるため、就労していることで回復したと見なされることがあります。

精神の障害による認定は、新規裁定だけでなく更新においても難しいというのが現状です。
精神障害の場合は、身体障害のような病気の程度を表すような数値で表せる指標がないため、日常生活能力や就労状況などで総合的に判断されますので、更新時も新規裁定時と同様に、日常生活の困難度合や就労時には配慮が必要なことなどを主治医に伝え、診断書にしっかり反映してもらうことが重要です。

支給再開の手続き

支給停止の通知が届いた場合でも、障害年金を受給する権利自体が取り消されたわけではありません。
支給再開のための手続きは、具体的に以下の2つがあります。

  • 審査請求・再審査請求を行う
  • 支給停止事由消滅届に診断書等を添えて提出する
①審査請求・再審査請求を行う

支給停止という処分に対する不服申立てとして行います。
この審査請求は2回行うことができますが(最初に審査請求をして、審査請求が認められなかった場合は再審査請求となります)、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過するとできません(再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときはすることはできません)。
また2回の手続きを全て行うと結果がでるまで1年近くかかってしまいますが、審査が通った場合、支給停止になった時点まで遡って年金を受け取る権利が認められます。

②支給停止事由消滅届に診断書等を添えて提出する

支給停止後から再び障害状態が悪化し支給認定基準に該当するようになったとして再支給を申請します。
①と比較して審査期間が短いですが、遡及請求は認められないため支給停止から再開までの期間は無支給となってしまいます。
また支給停止通知が来てすぐに手続きを開始することができますが、続けて同じような内容の診断書を提出しても支給停止の解除は認められない可能性が高いです。診断書の内容はあなたの支給停止に対して医師がどのような考えを持っているかが反映されるため、場合によっては再支給の早期申請は難しいかもしれません。

なお①と②は手続きの意味合いはまったく別ですが、並行して行うことができるので、審査請求・再審査請求をしながら支給停止事由消滅届の提出も行う、という方法を取ることもできます。時間のかかる審査請求・再審査請求の結果が出る前に、支給停止事由消滅届が先に認められて支給が再開されることもよくあります。

更新手続きは最初の申請と同じくらい重要!

治ってないのだから支給停止になることはないだろうと思い、軽い気持ちで手続きをしたら支給停止の通知が届いて驚いたという方が多くいらっしゃいます。体調や実生活に変化がなくても有期認定であればどの障害でも不支給または支給額変更(級落ち)となる可能性があります。
また昨今の傾向として、更新時に支給停止や減額になるケースは増加してきているようです。

3級の場合には、支給停止してからそのまま障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳以上であるときはその日に、65歳未満のときはその後65歳に達した日に障害年金の権利は消滅してしまいます。(支給停止事由消滅届は権利が消滅する前までに提出する必要があります。)

当センターでは障害年金専門の社労士が障害年金に関するすべてのお悩みを丸ごとサポートいたします。更新手続きに不安がある方、また支給再開の手続きを希望する方はぜひご相談ください。

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