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受給金額 年額およそ70万円
年齢・性別 60代 男性
仕事 無職
制度 厚生年金
相談時の状況
初診時は会社員でしたが、がんと診断され退職。人工肛門を造設しました。初診日から1年6ヵ月経ってしませんが、人工肛門造設から6ヵ月経ちました。障害年金の請求が出来ると聞きましたが、本当でしょうか?
当事務所の見解
障害年金は、原則として初診日から1年6ヵ月を経たないと請求できません。ただし、人工肛門、心臓ペースメーカー、尿路変更術等、ある特定の場合、1年6ヵ月を経過しないで請求することができます。人工肛門造設の場合、造設してから6ヵ月経過日が、初診日から1年6ヵ月以内にある場合、特例として請求が可能です。
結果
人工肛門を造設すると、それだけで障害等級3級に該当します。請求も1年6ヵ月を待つことなくでき、無事、障害年金3級に決定しました。年額でおよそ70万円を受給することができました。
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