金額:年額 58万円
年齢:40代 男性
仕事:無職
制度:厚生年金
相談時の状況
人工関節の置換術を9ヵ月前に行いましたが、障害年金が貰えるのか知りたいと思いました。
社労士による見解
人工関節をしている方は、原則3級に該当します。国民年金は1.2級、厚生年金は1.2.3級ですので、初診日が厚生年金加入中でないと障害年金は受給できません。相談者の初診日は厚生年金加入中でしたので、事後重症による障害厚生年金の請求が可能と考えました。
結果
障害厚生年金3級が無事に決定し、年額約58万円が受給出来ました。現在は無職で就職活動中でしたので、経時的な副収入ができ、就職活動に専念できるととても感謝されました。
肢体障害の最新受給事例
-
- 2020.02.17
無料相談の予約
営業時間
平日9:00〜18:00
045-285-1549