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2024.09.01

左突発性大腿骨頭壊死症

受給金額:年額およそ60万円
年齢・性別:40代 男性
仕事:会社員
制度:障害厚生年金

 

相談時の状況
人工関節手術を令和6年4月に行いましたが、障害年金は貰えるでしょうか。実は今回は左側ですが、以前右側にも置換しており、請求の仕方が分かりません。

当事務所の見解
人工関節を入れた場合、それだけで障害厚生年金3級に該当します。上位等級を目指すには、人工関節の数ではなく、日常生活の程度となります。複数入れていても、日常生活に著しい制限がない限り3級となります。著しい制限が生じた場合は、額改定請求となります。

結果
2つ目の置換を初診日として請求し、障害厚生年金3級が決定しました。年額およそ60万円となりました。

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