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2019.09.21

人工関節置換で障害厚生年金3級を受給したケース

金額:年額 58万円 
年齢:40代 男性
仕事:無職
制度:厚生年金

 

相談時の状況
人工関節の置換術を9ヵ月前に行いましたが、障害年金が貰えるのか知りたいと思いました。

社労士による見解
人工関節をしている方は、原則3級に該当します。国民年金は1.2級、厚生年金は1.2.3級ですので、初診日が厚生年金加入中でないと障害年金は受給できません。相談者の初診日は厚生年金加入中でしたので、事後重症による障害厚生年金の請求が可能と考えました。

結果

障害厚生年金3級が無事に決定し、年額約58万円が受給出来ました。現在は無職で就職活動中でしたので、経時的な副収入ができ、就職活動に専念できるととても感謝されました。

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