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2023.02.26

気分障害で障害厚生年金3級を受給し、請求時点で額改定をし2級を受給したケース

金額:年額およそ150万円 遡及額300万円
年齢:40代 女性
仕事:主婦
制度:厚生年金

相談時の状況
障害年金の制度がよく分からないということでした。病気はだいぶ前からありましたが、最近は特に症状が悪化しており、何とか年金が貰えないかという相談でした。初診日も5年以上前で、しかも引越しをしており病院は相当な遠方住んでいた頃でした。

当事務所の見解
初診日の証明が難しいと思いました。予想通り初診の病院ではカルテが残っておらず、次の病院で初診日証明を取得しました。その医証に初診日が記載されておりましたので、これを利用することとしました。また、現在の症状は悪化しているとのことでしたので、額改定請求書も併せて提出することとしました。

結果
認定日では障害厚生年金3級が決定、請求時点の現症日で障害厚生年金2級が決定しました。認定日では年額およそ59万円、請求時点の認定日では配偶者と子の加算も含め年額およそ150万円となりました。遡及額も300万円となりました。

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