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2025.05.07

下行結腸癌、多発肝移転、多発肺移転で障害年金3級を受給したケース

    受給金額 年額およそ70万円
    年齢・性別 60代 男性
    仕事 無職
    制度 厚生年金

     

    相談時の状況
    初診時は会社員でしたが、がんと診断され退職。人工肛門を造設しました。初診日から1年6ヵ月経ってしませんが、人工肛門造設から6ヵ月経ちました。障害年金の請求が出来ると聞きましたが、本当でしょうか?

    当事務所の見解
    障害年金は、原則として初診日から1年6ヵ月を経たないと請求できません。ただし、人工肛門、心臓ペースメーカー、尿路変更術等、ある特定の場合、1年6ヵ月を経過しないで請求することができます。人工肛門造設の場合、造設してから6ヵ月経過日が、初診日から1年6ヵ月以内にある場合、特例として請求が可能です。

    結果
    人工肛門を造設すると、それだけで障害等級3級に該当します。請求も1年6ヵ月を待つことなくでき、無事、障害年金3級に決定しました。年額でおよそ70万円を受給することができました。

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