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2025.04.20

注意欠陥多動性障害、広汎性発達障害、強迫性障害で障害厚生年金2級を受給したケース

    受給金額 年額およそ110万円
    年齢・性別 20代 女性
    仕事 会社員
    制度 厚生年金

     

    相談時の状況
    今は、一般企業に一般雇用されています。しかしながら、最近病状の悪化が酷く、会社に話して障害者雇用に切り替えてもらいました。出勤日数も減らしてもらいましたが、私は障害年金を受給することができるでしょうか?

    当事務所の見解
    働いていることは、障害年金を受給する条件としては、不利に扱われます。ただし、仕事の内容、働き方、これまでの経緯等、個別に判断されますので、現在の就労状況を病歴・就労状況等申立書にきちんと記載することで、2級を取得することも可能です。

    結果
    主治医にも就労状況をきちんと伝え、診断書に反映してもらい、病歴・就労状況等申立書にも記載することにより、無事、2級が決定しました。お客様からは、大変感謝されました。年額はおよそ110万円となりました。

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